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海外不動産投資の法改正による衝撃

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海外不動産投資が大変

皆さんこんにちは!BFPです。

今回は海外投資シリーズでは避けて通れない

海外不動産について語りたいと思います!

法改正で微妙に・・・

令和3年より

『海外不動産の不動産所得(損益)と他の所得の損益通算が認められなくなる』

という衝撃の法改正により

 

海外不動産を購入するメリットが一気に低下しました。

 

不動産投資の3本柱

不動産投資というのは簡単にいうと

  1. 得られる家賃収入
  2. 融資借入によるレバレッジ効果
  3. 減価償却(建物が古くなった分)を経費に計上することによる節税効果

 の3本柱で、構成されています。

(ホントは他にもあります。あくまで、簡易版としてお考えください)

 

今回、上記のような法改正を行われると

3の『建物が古くなった分で節税する』事ができなるため

 

日本の不動産に比べ不動産投資の優位性が低くなってしまいますよね

という話になります。

 

「だから海外の不動産じゃなくて日本の不動産買って消費を増やせ!」

という思惑が見えなくもないですが

 

そこはそれ。

 

資産の海外分散という視点を加味せず純粋な投資商品として考えるなら

海外不動産というのは価値が一段落ちてしまった

 

ということになります。

法改正の標的は富裕層の課税逃れ防止

とはいえ。

じゃあ海外不動産投資がすべてだめになったのかというと

 

そんなことはありません。

 

例えば「バブルの頃よ、もう一度」という思惑で

安い土地を購入し、数年後に売り抜けるの前提で行う

 

キャピタルゲイン(売却益)狙いの投資であれば

海外不動産投資はまだ十分にやる価値はあります

 

むしろコレは地価の上昇余地が限られている日本にはないチャンスなので

上記のような目的の場合、積極的に行うべきだと思います。

 

ですので結論としては、

『法改正されることでやりにくくはなるが、海外不動産投資全てが駄目になったわけではない』

 

ということになります。

 

ただし、

国内外を問わず、『土地の値上がりを想定して、不動産を購入する』

というのは、非常にハイリスク・ハイリターンな投資になります。

 

行う際はご自身が使える資金量を把握した上で

余裕を持った投資を行うようにしましょう。

 

今回は、このへんで。

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